A:結論から申しますと ハッキリ言って大丈夫です!
ただし、学院側からの要求があります。それは、「歯科衛生士に、何が何でもなる!なりたい!」と言う強い情熱と熱意です。
歯科衛生士にならせてもらうのではなく、「自分で歯科衛生士になる!」という前向きな 姿勢があれば、美萩野保健衛生学院は、歯科衛生士教育のスペシャリストとして、 文系学生も受け入れ、1から一人の、歯科衛生士さんを育て上げます!
進路は、みなさまの前途有望な未来を左右する分岐点です。保護者様、進路の先生、先輩に相談しましょう。 歯科衛生士さんの件に限らず、何事も、ひとつの事を追求し成し得るには精神力も必要です。 情熱と熱意を持った方の受験お待ちしております。
Q:なぜ19年4月より3年制になったのですか?
A:法令により、歯科衛生士学校養成所の 修業年限は3年以上になります。(2005年4月より従来の2年以上から改正。経過措置期間は2010年3月までの5年間)。従って平成2010年3月までに、歯科衛生士養成所の学校は、3年制になります。本学院は、平成19年1月に、厚生労働省より3年制の許認可を受け、平成19年度新入生から、3年制の学生です。
Q:美萩野保健衛生学院を卒業するとどうなるのでしょうか?
A:国家試験である、歯科衛生士試験の受験資格が得られます。
試験を受け合格し、歯科衛生士の国家資格を取得することになります。そして、歯科医院、又は総合病院の歯科に勤務しますが、その就職については、学生自らが選択できるよう、その支援体制を確立し、正確で豊富な求人情報により、就職を決定しています。
歯科医院は、近代的医療機関として、ますます変容しつつあります。その中で、自立する女性として誇りをもって、働くことになります。
A:その通りです。歯科衛生士法の第3条に「歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士国家試験に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許を受けなければならない」と明確に規定されている厳格な国家資格です。 なお、歯科衛生士(Dental Hygienist)と
歯科助手(DentalAssistant)が混同されますが、歯科助手はこのような法律的な資格がありません。
Q:専門士とは?
A:専修学校設置基準の一部を改正する省令(平成6年文部省令第14号)が公布され、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規定」が文部省告示第84号をもって定められました。よって卒業証書に文部大臣告示(平成6年文部省告示第84号)により、専門士(医療専門課程)と称することを明記することができます。
Q:将来の見通しと就職状況は?
A:近年、生活環境の改善や医療の進歩により、わが国の平均寿命は世界有数の水準に達し、人口の急速な高齢化および疾病構造が変化しています。
歯科衛生士のおもな職場は、歯科医院や病院歯科ですが、治療から予防へと疾病対策の理念が変わる中、医療・保健・福祉の融合により、歯科衛生士の活動範囲も地域住民のための歯科医療へと広がりを見せています。
訪問歯科診療や介護保険法の制定により、歯科疾患の予防や患者様自らの健康作り(ヘルスプロモーション)の援助者として、歯科保健指導への期待も高い職種です。このように、有資格者として専門性の高い歯科衛生士は、求人数も多く100%の就職率を誇っています。
A:歯科衛生士さんと、歯科助手さんの明確な違いは、一言で申しますと、国家資格であるか、民間資格であるかの違いです。どちらの進路をとられても、歯科医療 の重要な仕事であることは、変わりませんが、 歯科助手さんの資格では、法律的に 患者様の口腔内を直接さわることが 出来ません。 長年歯科医療に携わった歯科助手さんも 美萩野保健衛生学院で、歯科衛生士さんをめざして頑張ってます。
Q:歯科衛生士はどのような 職種ですか?
A:医療の場で、女性に門戸の開かれた専門職です。その特徴を生かし、能力の発揮できる職業です。その業務とは、
- 1.歯科予防処置を行うこと。
- 2.歯科医療の補助を行うこと。
- 3.歯科保健指導を行うこと。



